インボイス制度について
2023年10月1日より開始するインボイス制度に対する良安の対応についてご案内します。
1.「インボイス制度」とは?
- インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」ともよばれる制度で、2023年10月1日から開始されます。
- インボイスは「適格請求書」といい、売り手(良安などのサービス提供事業者)が、買い手(お客さま)に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。また、適格請求書は「適格請求書発行事業者の名称や登録番号」、「適用税率」および「消費税額」が記載された書類やデータのことです。
- 適格請求書の発行は、税務署長の登録をうけた適格請求書発行事業者に限ります。
2.「適格請求書」とは?
- 適格請求書は「インボイス」とも呼ばれ、売り手が買い手に対して適格税率や消費税額などを正確に伝えるため、一定の事項を記載し、作成される請求書や納品書などの書類を指します
現在は、仕入先が発行した請求書があれば仕入税額控除を受けられますが、インボイス制度開始後は、適格請求書を用いて仕入税額控除の申請を行うことになります。
請求書以外の仕入明細書や納品書、領収書でも下記項目がすべて記載されていれば、手書き・電子問わず適格請求書として交付できます。
適格請求書に必要な記載事項
(1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5) 税率ごとに区分した消費税額等
(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3.「インボイス制度」導入に伴うお客さまの影響について
- 当社は、インボイス制度で定められた記載事項を追加した「適格請求書」を交付します。
- お客さまが消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」の保存をお客さまご自身にて行う必要があります。
4. 良安の適格請求書発行事業者登録番号
良安の適格請求書発行事業者登録番号は以下となります。
【登録番号】T5-1800-0102-4546
【名 称】株式会社 アイカ
- 上記登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトからもご確認いただけます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
5. 請求書の変更について
インボイス制度開始に伴う、請求書の変更点をご案内します。
5.1. 消費税の端数計算・表示の変更について
インボイス制度では「消費税の端数処理は1適格請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」と定められております。
これに対応するため、消費税の端数計算方法を2023年7月請求より変更いたします。
インボイス制度対応前 (~2023年6月請求) |
インボイス制度対応後 (2023年7月請求~) |
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消費税計算単位 | 契約単位 | 請求書単位 |
以上