新聞折込サービス注意事項広告・審査基準
折込広告約款
日本新聞協会の「折込広告取扱基準」を参考にして、
社会的影響などを考慮した上で、下記項目に該当及び抵触する折込広告についてはお取扱をお断りする場合があります。
第1条「契約」
本条の契約とは、折込取次ぎの成立を指し、お客様からの申し込み書に必要事項を記載した
折込依頼を当方が受けたときを持って、取次ぎ契約の成立とする
第2条「契約の解除」
お客様、及び当方は、第1条の契約成立後であっても、以下の各号のときはこれを解除・解約できる
(1)チラシの内容が別に定める新聞折込広告基準に抵触するとき
(2)折込の実施により問題が生じる恐れがあると判断したとき
(3)お客様が支払いの不履行や本契約条項の不履行を行った場合、また、お客様のサービスが原因で訴訟が発生した場合
(4)この契約解除・解約には、違約金等の補償をお互いに請求できないものとする
第3条「折込事故」
当方の折込取次ぎの責任は、以下の各号とする
(1)折込指定日に頒布されなかったとき
(2)折込指定先(指定販売店)に頒布されなかったとき
(3)当方又は販売店の管理下でチラシの破損、汚損により使用不能となったとき
第4条「免責」
第3条の規程にかかわらず、以下の各号に該当するときは免責される
(1)チラシが当方の管理下となる前段階の問題を起因としているとき
(2)天災や災害によるチラシの破損、汚損で使用不可能になったとき
(3)天災や災害でチラシの輸送業務、チラシの配送業務、及び販売店における新聞の戸別配達の業務ができなかったとき
(4)天災や災害で、販売店における新聞の戸別配達に支障が生じて遅延したとき
(5)販売店、及び新聞輸送等により事故が発生し、新聞の戸別配達業務ができなかったとき
(6)停電や通信回線事故で新聞の戸別配達の業務ができなかった場合
(7)販売店、及び新聞輸送等により事故が発生し、新聞の戸別配達業務に支障が生じて遅延したとき
(8)販売店の管理下にあるとき、チラシの盗難等の事件や不慮の事故により、折込頒布ができなかったとき
(9)事前審査を行なっていないチラシで、販売店への到着後に折込拒否をされたとき
第5条「折込事故の処理」
折込で生じた事故等は、以下の各号を持って処理にあたる
(1)第3条の各号で、第4条の各号に該当しないとき、当方はお客様の売上に対する補償を除く他の責任について、お客様
と協議の上で処理にあたる
(2)第3条に該当しない折込事故や折込不能となった状態となったときは、お客様との協議の上で処理にあたる
第6条「折込の中止・変更」
(1)第2条の規程にかかわらず、折込手配後(折込日の2営業日前の終了後)の中止、変更はできない
(2)本条の(1)の規定に関わらず、折込が実施されることにより、お客様が明らかな不利益を被ると予測される等、
特別な事情がある場合で、販売店のセット作業前であるときは協議の上に中止できる
(3)本条(3)に基づいて折込を中止するに当たり、これに生じる、あるいは生じた経費はお客様の負担とする
第7条 取扱基準
別に定める新聞折込広告基準のとおりとする
折込広告取扱基準
折込広告の社会的影響などを考慮した上で、日本新聞協会が示す「折込広告取扱基準」に準拠して
下記項目に該当及び抵触する折込広告については、お取扱をお断りする場合があります。
1.責任の所在及び内容が不明確な広告
広告主名、また広告主の所在地、事業名、HPアドレス等連絡先の記載がなく責任の所在が不明確なもの。
2.虚偽又は誤認される恐れのある広告
「日本一」「業界一」等の最高・最大級の表現など誇大、
不当な表示、「絶対に」「確実に」等商品の性能、効能、効果を保証する断定的な表現を用いたもの。
虚偽、誤認、不当二重価格表示、おとり広告など読者に不利益を与えると思われるもの。
3.法律や条令に触れると思われる広告
「景表法」(不当景品付販売・不当表示の禁止)、「不正競争防止」(コピー商品等の販売宣伝の禁止)、
「労働基準法」、「職業安定法」、「男女雇用均等法」、「雇用対策法」に違反するもの。
4.公序良俗を乱す表現の広告
扇情的な文言や写真・図柄を使ったもので、暴力・犯罪を肯定・礼賛するなどで品位がなく青少年に有害と思われるもの。
5.投機や射幸心を煽る広告
投機やいたずらに享楽的に射幸心を煽るもの、また社会的な秩序を乱すような反社会的なもの。
6.名誉毀損やプライバシーの侵害などの恐れのある広告
一方的主張や意見、意図、表現が見られ、他者を誹謗して名誉・信用毀損、業務妨害となる恐れのあるもの。
7.係争化が予想される広告
政治問題や係争中の問題、社会問題、労働問題などで係争化が予想されるもの。
8.選挙運動の広告
選挙運動の広告は、公職選挙法の案件を備えたもの以外は頒布できない。
また、選挙期間前でも立候補が予測されている人物の名前が記載されているもの、
又は、支持団体の推薦などで、事前運動と推測されるものは頒布できない。
9.弁護士の広告
弁護士及び外国特別会員の業務広告は日本弁護士連合会の
「弁護士の業務広告に関する規程」「外国特別会員の業務広告に関する規程」により定められた範囲外のもの。
10.医療関係の広告・医療品の広告・健康食品の広告・エステテイックの広告
医療関係、医薬品、病院、医業の広告で、 「薬事法」「医療法」「医療品等適性広告基準」等法律に触れるものや、
不良商法とみなされるもの、健康食品において医薬品的な効能、効果を表示しているもの。
美顔、痩身、エステテイック業協会が「エステテイック業界における事業活動の適正化に関する自主規制」
にて抵触しているものはお取扱できません。
11.不動産の広告
広告主の名称、所在地、販売物件の所在地、地目、建築の可否、建ぺい率,交通アクセス、
価格、管理費、維持費、販売条件などが明確に記載されていないもの。
また、「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正競争規約」などの法律に抵触するもの。
12.金融関係の広告
金融、貸金業に関するものは「貸金業規制関係法令」に基づき法令の条件または記載がなく、規約に違反するもの。
および抵当証券業、投資顧問業、金融先物取引業などの広告に関しては、
虚偽誇大、誤認期待の恐れのあるものはお取扱できません。
13.その他
新聞名の入ったもの。新聞紙面と類似しており、新聞と混同されるおそれのあるもの。
上記基準に限らず、内容によってはお断りする場合があります。
また、判断が難しい場合は関係諸機関・団体の指導・協議等より決定します。
ご不明な点がございましたら、事前に当社にお問い合わせ下さい。